自転車の危険行為、3年に2回で有料講習へ

あちこちのニュースによりますと、今日(2015/06/01)より道路交通法は改正され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになったそうです。
具体的には14歳以上の人が3年以内に2回以上の危険行為を繰り返した場合、有料の安全講習を受けなければいけなくなりました。
講習手数料は5,700円(記事執筆時)だそうなのですが、安全講習に行かなかった場合(受講命令違反)には5万円以下の罰金(記事執筆時)が課せられるとのことです。
で、その危険行為の内容なのですが、警察庁のPDFによると
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方向違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先者妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
となっていました。
個人的にわりと見落としそうなところをピックアップすると・・・
指定場所一時不停止等
いわゆる一時停止無視ってやつですが、一時停止の標識で止まってる自転車ってあんまり見ないですから。
歩行者用道路における車両の義務違反
歩行者保護の違反なわけですが、聞いたところによりますと歩道を自転車で走っている時に歩行者の後ろからベルを鳴らして、道を譲るよう促すのは違法らしいです。
通行禁止違反
一方通行の逆走に当たると思われますが、自転車専用レーンの通行方向の無視(逆走)も該当するみたいです。
また、路肩の右側走行(路肩を車とは逆方向に走る)もダメです。
自転車の敵は自転車という話も
僕もそうなのですが、自動車を運転していて路肩を自転車が走っていると、やっぱり気を使うんですよね。それこそ引っ掛けでもしたら大事ですから。
でも自転車同士だとわりと無茶をしてくる人もままいらっしゃって、怖い思いをすることもあったりします。
みんながルールを守ることで、より安全で快適な自転車ライフを送れるようになるといいなぁ。
参照リンク
・自転車運転者講習制度 - 警察庁(PDF)
・【必見】本日6月1日から自転車の交通違反の罰則強化!! 違反キップの対象になる「自転車の危険運転14項目」はコレだ! | ロケットニュース24
追記:(2015/06/04)
ニュースとかによると、ヘッドフォンやイヤホンをして自転車に乗るのも危険行為となるようです。もちろん片耳でもダメとのコトです。